市は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する 样本条款

市は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する. 2. 市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、要求水準等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費 用は、事業者が負担する。

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