適 用. (1) 当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
(2) この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。
(3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
適 用. (1) 当社が維持及び運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、このガス工事に係る約款(以下「この工事約款」といいます。)によります。
(2) お客さまは、この約款を契約の内容とすることに同意したうえで、ガス工事を申し込んでいただきます。当社がお客さまからの申し込みを承諾したときは、この約款がガス工事契約の内容となります。
(3) この工事約款に定めのない細目的事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたします。
適 用. (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この一般ガス供給約款(以下「本供給約款」といいます。)によります。
(2) 本供給約款は、別表第 1 の供給区域に適用いたします。
(3) 本供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。
適 用. (1) 当社が使用の申し込みに応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりガスを供給する場合のガス料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件(以下「供給条件等」といいます。)は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、別表第1の供給地点群に適用いたします。
(3) この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
適 用. 当社が,大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(低圧(3⑴参照)の需要に限ります。)に応じた電気供給の取次を行うときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこの電気供給(取次)約款(以下「この約款」といいます。)によります。
適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
適 用. イ 8(需要場所)
適 用. (1) 当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受け,または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気の供給を保障するために電気を供給するときの電気料金および必要となるその他の供給条件は,この電気最終保障供給約款(以下「この最終保障供給約款」といいます。)によります。
(2) この最終保障供給約款は,当社の供給区域である次の地域(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。 富山県,石川県,福井県(一部を除きます。),岐阜県の一部
(1) この最終保障供給約款は,電気事業法第20条第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この最終保障供給約款を変更することがあります。この場合には,電気料金および必要となるその他の供給条件は,変更後の電気最終保障供給約款によります。
適 用. 6-10-1-1 適 用