適 用 样本条款

適 用. (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
適 用. (1)当社が維持及び運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、このガス工事に係る約款(以下「この工事約款」といいます。)によります。
適 用. (1) 当社が使用の申し込みに応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりガスを供給する場合のガス料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件(以下「供給条件等」といいます。)は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」といいます。)によります。
適 用. この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号,その後の改正を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものであり,特定契約の成立が,平成29 年4 月1 日以降であるものに適用いたします。
適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等 (以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
適 用. 当社が,大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(低圧(3⑴参照)の需要に限ります。)に応じた電気供給の取次を行うときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこの電気供給(取次)約款(以下「この約款」といいます。)によります。
適 用. (1) 当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受け,または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気の供給を保障するために電気を供給するときの電気料金および必要となるその他の供給条件は,この電気最終保障供給約款(以下「この最終保障供給約款」といいます。)によります。
適 用. イ 8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(2)に定める 1 建物(以下「原需要場所」といいます。)において、ロに定める特例設備を新たに使用する際に、ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、8(需要場所)にかかわらず、当分の間、1 原需要場所につき、ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り、1 需要場所といたします。
適 用. (1) この個別要綱のスマモル賃貸プランBは,当社が別途定める電気基本契約要綱(低圧)(以下「基本要綱」といいます。また,基本要綱が変更された場合は,変更後の基本要綱によります。)の従量電灯の適用範囲に該当し,契約電流が10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアである需要で,お客さまが次の(イ)および(ロ)に該当し,お客さまと当社が合意したときに適用いたします。
適 用. イ 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。