市は、前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認する 样本条款

市は、前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認する. 市が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。

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