市は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる. この場合において、市は、当該一時中止がPFI事業者①の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合を除き、PFI事業者①が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う追加的な費用を必要としたとき、又はPFI事業者①に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲内で、これらの追加的な費用を負担し、及び損害を賠償しなければならない。