市は、PFI事業者. から履行実績報告書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を確認するものとする。この場合において、PFI事業者①は、現場説明、資料提供等の方法により、市の確認に協力しなければならない。
市は、PFI事業者. が市に対して許認可等手続に必要な資料の提出その他PFI事業者
市は、PFI事業者. がPFI法第75条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
市は、PFI事業者. が納付した契約保証金又はこれに代わる担保を第 53 条に従い 20 街区MI CE施設の引渡しを受けた後、PFI事業者
市は、PFI事業者. から施工体制台帳(建設業法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
市は、PFI事業者. から提出された前項の財務書類を公開することができるものとする。
市は、PFI事業者. から提出された基本設計図書又は実施設計図書がこの契約、要求水準書若しくは提案書その他市及びPFI事業者
市は、PFI事業者. を通じて工事監理者に工事監理の状況を工事監理状況報告書として定期的に、及び随時に報告を求めることができる。
市は、PFI事業者. から請求書を受領した日から 30 日以内にサービス対価A-2を支払う。 請求予定年月 サービス対価A-2の算定方法 平成 32 年7月 〔元本〕に対する引渡日から平成 32 年3月 31 日までの金利 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕に対する金利 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 平成 32 年 10 月 ~平成 42 年4月 〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔元本の 80 分の 40 の金額〕に対する金利 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 平成 42 年7月 ~平成 52 年4月 〔元本の 80 分の 40 の金額〕を 10 年間全 40 回で元利均等返済する額 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 凡例
市は、PFI事業者. が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、この契約を解除することができる。