市は、引き渡された公園施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 样本条款

市は、引き渡された公園施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除. 以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていた場合、その契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求等を行うことのできる期間は、引渡しの日から 10 年間とする。

Related to 市は、引き渡された公園施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除