法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章又は第 12 章に従う 样本条款

法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章又は第 12 章に従う. 第 46 条(契約不適合責任)‌

Related to 法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の引渡しが、該当する本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章又は第 12 章に従う