市は、是正を勧告した後、事業者が前項の是正の完了を報告した日から 10 日以内(10 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする 样本条款

市は、是正を勧告した後、事業者が前項の是正の完了を報告した日から 10 日以内(10 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする. 当該完成確認の結果、業務水準を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。

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