市は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損が発生した日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損が発生した日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない. 4 本施設の瑕疵が設計業務に基づくものであった場合においても、事業者は、第 1 項に基づく瑕疵担保責任を負い、その責任を免れることはないものとする。

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