市は、第 1 項に基づく協議、第 2 項から第 5 項までに基づく設計確認書又は設計図書の受領・確認等を理由として、コンベンション施設の設計又は建設の全部又は一部について責任を負担するものではない 样本条款

市は、第 1 項に基づく協議、第 2 項から第 5 項までに基づく設計確認書又は設計図書の受領・確認等を理由として、コンベンション施設の設計又は建設の全部又は一部について責任を負担するものではない. 9 コンベンション施設の設計に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。

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