維持管理 样本条款

維持管理. 運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
維持管理. 運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。 (給食調理業務)
維持管理. 運営業務の委託を受け又はこれを請け負う受託者・請負人等が、その故 意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該受託者・請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を事業者に求めることができる。 (維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害)
維持管理. 運営期間開始後の解除) 52
維持管理. 運営業務に関するモニタリング
維持管理. 運営業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
維持管理. 運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。
維持管理. 運営期間開始後、第 69 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 80 条の規定に従う。 (維持管理・運営期間開始後の一部解除)
維持管理. 運営事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務並びに給食及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、維持管理・運営事業者が負担する。