維持管理. 運営業務の承継)
維持管理. 運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
維持管理. 運営業務 維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
維持管理. 運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。
維持管理. 運営業務の委託を受け又はこれを請け負う受託者・請負人等が、その故 意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該受託者・請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を事業者に求めることができる。 (維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害)
維持管理. 運営に関する事項 28
維持管理. 運営期間開始後の解除) 52
維持管理. 運営業務に関する発注は、選定事業者の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理・運営業務に関して選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、選定事業者の責に帰すべき事由とみなす。
維持管理. 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
維持管理. 運営期間中の業務の承継