市は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる 样本条款

市は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる. 当該是正に係る費用は、事業者が負担する。

Related to 市は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる