市は、第 2 項により市が承認した期末残存収益投資費用を、本契約第 64 条第 3 項に基づき、同項に定める時期に、運営者に対して支払う 样本条款

市は、第 2 項により市が承認した期末残存収益投資費用を、本契約第 64 条第 3 項に基づき、同項に定める時期に、運営者に対して支払う. 4. 投資対象事業年度以降空港運営事業終了日までの間に、本契約第 68 条ないし第 74 条の 2 に基づき本契約が解除又は終了した場合、市は、第 2 項により市が承認した期末残存収益投資費用を、本契約第 77 条第 1 項により読み替えて適用する第 64 条第 3 項に基づき、同項に定める時期に、運営者に対して支払う。ただし、市の期末残存収益投資費用の支払義務は本契約の解除又は終了日時点において未完工の拡張更新投資 (運営指定対象施設)には生じないものとし、当該完工前の拡張更新投資(運営指定対象施設)の取扱いは本契約第 77 条第 1 項により読み替えて適用する第 64 条第 1 項 の定めに従う。なお、この場合、運営者は、本契約第 77 条第 1 項により読み替えて適 用する第 64 条第 1 項の定めに従う限り、当該完工前の拡張更新投資(運営指定対象施設)に関し自らが所有権を有する部分について、運営者の費用と責任において処分す ることを妨げられない。

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