市は、第 44 条に定める本施設の引渡しの完了を確認した後、事業者に対してサービス対価Bを四半期に 1回、計 64 回に分けて支払う 样本条款

市は、第 44 条に定める本施設の引渡しの完了を確認した後、事業者に対してサービス対価Bを四半期に 1回、計 64 回に分けて支払う. サービス対価Bの基準金利については、本施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前 10 時、テレレート 17143 ページ)とする。なお、応募時における基準金利の適用日は、平成 30 年 1 月 10 日(水)とする。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後、市にサービス対価Bの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Bを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了 後の請求からとする。 維持管理業務及び運営業務に係る対価 (※1) C ・市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し観光交流機能に係る対価として、サービス対価 Cを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Cの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Cを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了後の請求からとする。 D ・

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