市は、第 7 項、第 8 項若しくは第 9 項の違約金又は前項の損害賠償金が支払われないときは、第 6 項により市が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする 样本条款

市は、第 7 項、第 8 項若しくは第 9 項の違約金又は前項の損害賠償金が支払われないときは、第 6 項により市が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする. 事業者による契約解除)

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