Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます。

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延滞金. 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌 日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます

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延滞金. 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第 5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌 日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます

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