Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第12条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保)

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延滞金. 第12条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする第11条 乙は、正当な理由なく、委託業務を完了期限内に完了しないときは、その完了期限の翌日から委託業務を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保)

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延滞金. 第12条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする第13条 乙は、正当な理由なく、本件商品について納期までに第7条の検査に合格できないときは、その納期の翌日から該当納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保)

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延滞金. 第12条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする第13条 乙は、正当な理由なく、本件商品について納期までに第7条の検査に合格できないときは、その納期の翌日から該当納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保保証責任

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延滞金. 第12条 第14条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保)

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