延滞金. 派遣元が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣先に支払うものとする。
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延滞金. 派遣元が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣先に支払うものとする乙が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を甲に支払うものとする。
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Samples: 派遣契約