Contract
契 約 書(案)
1 業務名
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課(英語堪能者)労働者派遣契約
2 業務内容
別紙「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課(英語堪能者)労働者派遣契約仕様書」のとおりとする。
3 契約金額
別表のとおり
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 110
分の 10 を乗じて得た額である。
4 契約期間
契約締結日から 2024 年 3 月 31 日(日)まで
5 契約保証金
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会契約規則第 28 条第
2項により契約金額の 100 分の 10 以上の金額とする。ただし、同規則第 29 条のいずれかに該当する場合は、全額を免除する。
6 その他特約事項
「個人情報取扱事務委託基準」及び「情報セキュリティに関する特約条項」
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)との間において、上記業務について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管する。 2023 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0x0x
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会事務総長 xx x
乙 (所在地)
(法人名)
(代表者名)
別添
(目的)
第1条 本契約は、甲が 2026 年に開催される愛知・名古屋 2026 大会の準備及び運営に関する事業を行うため、乙が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
なお、本契約は、労働者派遣法第2条第4号に定める紹介予定派遣(労働者派遣のうち、乙事業主が労働者派遣の役務の提供開始前又は開始後に、派遣労働者及び甲について、職業紹介を行い又は職業紹介を行うことを予定してするものをいう。)にも適用する。
(総則)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに甲が講ずべき措置に関する指針(甲指針)及び乙が講ずべき措置に関する指針(乙指針)を遵守する。
(契約の内容)
第3x xは、次のとおり公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課業務(以下、「本業務」という。)に、派遣労働者を派遣するものとする。
(1) 乙は、別表の契約金額をもって、本契約書及び別紙「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課(英語堪能者)労働者派遣契約仕様書」(以下、「仕様書」という。)に定めるところにより本契約を履行するものとする。
(2) 契約期間は、契約締結日から 2024 年 3 月 31 日までとする。
(3) 契約の履行期間は、仕様書に掲げた期間とする。
(4) 責任の程度は、役職は主事(上司の命を受け、事務に従事する。)とし、所定外就業時間あり、部下なしとする。
(5) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限らない。
2 乙は、仕様書に基づき誠実に業務を実施しなければならない。ただし、仕様書に明記されていない事項であっても、業務上当然に必要な事項については、乙の責任において措置しなければならない。
3 甲は、乙の実施する適正な業務の遂行を期するため必要があるときはその状況を調査し、乙に対し報告を求め、または指示することができる。
(就業場所)
第4条 派遣労働者の就業場所は、仕様書に掲げた場所とする。
(組織単位)
第5条 派遣労働者が属する組織単位は、次に示すとおり。
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課
(甲責任者)
第6x xは、次に掲げる者を甲責任者として選任する。
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課長 電話番号 000-000-0000
(乙責任者)
第7x xは、次の者を乙責任者として選任する。
○○ ○○
電話番号 △△△-△△△-△△△△
(指揮命令者)
第8x xは、次に掲げる者を指揮命令者として選任する。
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会競技会場第一課長
(所定就業日)
第9条 派遣労働者の所定就業日は、執務日(公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会就業規則に定める休日を除いた日をいう。)とする。
(所定就業時間)
第 10 条 派遣労働者の所定就業時間は、休憩時間を除き 6 時間 45 分以内とする。
(休憩時間)
第 11 条 派遣労働者の休憩時間は、12 時 00 分から 13 時 00 分までとする。
(所定外就業時間)
第 12 条 所定の就業時間を超える勤務(以下、「時間外勤務」という。)は原則実施しないが、本業務上必要がある場合には、甲は時間外勤務を命じることができるものとする。
(休暇)
第 13 条 乙は、派遣労働者から休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の休暇の取得に協力するものとする。ただし、業務の正常な運営に支障をきたさないよう休暇の日数を 15 日までとする。また、1 時間を単位として休暇を利用する場合は、1 日の休暇に相当する時間数は 8 時間とする。休暇を取得した日については、契約代金支払の計算の基礎としない。
(安全衛生)
第 14 条 甲及び乙は、労働安全衛生法に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生の確保に努めるものとする。
2 万一、乙の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。なお、甲は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを乙に送付しなければならない。
(苦情処理)
第 15 条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合は、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
2 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
3 甲での苦情処理の受付先は、甲責任者とする。
4 乙での苦情処理の受付先は、乙責任者とする。
(適正な就業の確保)
第 16 条 乙は、甲が派遣労働者に対し、本業務に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び本業務に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、甲の職員が通常利用している施設、又は設備の利用について便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、甲に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
また、甲は、乙の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を乙に提供する等の協力に努める。
5 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、労働者派遣契約に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(関係法令等の遵守)
第 17 条 甲及び乙は、派遣及びその受入れにあたり、労働者派遣法その他関係法令に規定する事項を遵守しなければならない。
(業務上災害等)
第 18 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に定める使用者の責任及び労働者災害補償保
険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める事業主の責任を負う。
(秘密保持)
第 19 条 乙は、業務実施に関し、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第 20 条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第 35 条の規定により甲に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の本業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第 21 条 甲は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者等への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。また、乙はこれらの行為に協力してはならない。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う甲として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣期間中の派遣終了後の直接雇用を目的とした履歴書の送付を行うことは、この限りではない。
(金銭の取扱い、自動車の使用その他特別な業務)
第 22 条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労をさせる必要がある場合には、甲の管理監督責任のもと甲乙間で別途必要な取扱いを定める。
(適正な派遣労働者の選定)
第 23 x xは、本業務に対し、必要な知識及び技能、適性を有する特に優秀な者を選定し、派遣するものとする。
2 乙は、派遣労働者が甲責任者及び指揮命令者の指揮命令に従い、甲職場における関係法令等を遵守するよう、教育・指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(代務者の確保)
第 24 x xは、派遣労働者について傷病その他やむを得ない理由により欠務が生じる場合は、本業務の実施体制に支障のないよう事前に甲責任者及び指揮命令者に連絡するとともに、代務者を派遣するものとする。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときにはこの限りでない。
(派遣労働者の交代)
第 25 条 甲が、派遣労働者について仕様書に掲げる資質に明らかに適合せず、本業務の遂行上著しく支障があると判断した場合は、乙に対し、当該派遣労働者の派遣の解除を申し入れることができる。
2 乙は、甲から解除の申入れがあった場合、特段の事情がない限り、派遣労働者を交代させるものとする。
(公益通報者の保護)
第 26 条 甲及び乙は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報したことを理由として、甲において契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(報告義務)
第 27 条 乙は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を甲に報告し、甲からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、乙は、速やかに問題を解決し、本業務進行に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(知的所有権の帰属)
第 28 条 乙の派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作(プログラムを含む)、その他の知的所有権はすべて甲に帰属し甲の所有とする。
(雇用の禁止)
第 29 条 甲は、契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
2 紹介予定派遣ではない労働者派遣の契約期間中に、甲が当該派遣労働者を雇い入れようとする場合には、労働者派遣法第 40 条の5の場合を除き、甲、乙及び派遣労働者の三者の合意の下、当該契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結することができるものとする。
(契約金額)
第 30 条 契約金額は、契約書に定めるものを除き契約履行に要する一切の経費を含むものとし、乙はいかなる理由によっても、契約金額に基づいて算出した額以外の金員を甲に請求することはできない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約期間中であっても予算の減額又は削除があった場合には、乙と協議の上この契約を変更又は解除することができる。
(検査及び業務の完了)
第 31 条 乙は、仕様書の定めに従い、業務実施報告書を作成し甲に提出しなければならない。また、甲が業務実施報告書の提出を求めた場合は、乙は、速やかに提出しなければならない。
2 乙は、業務を完了したときは、直ちに甲に報告を行うものとする。
3 甲は、業務完了の報告を受けた日から起算して 10 日以内に、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
4 前項の検査は、甲が指定した検査員が行うものとする。
(契約金額の支払方法)
第 32 x xは、毎月月末をもって精算し、当該月の終了後、次の各号の合計額とその金額に消費税等率を乗じた額の合算額を甲に請求するものとする。
(1) 就業日における 8 時間までの就業時間(分)×1/60×契約金額(消費税等相当額を除く 1 時間あたりの派遣に係る料金の額をいう。以下同じ。)
(1 円未満の端数金額は切捨て)
(2) 就業日における 8 時間を超える就業時間(分)×1/60×契約金額×1.25
(1 円未満の端数金額は切捨て)
(3) (就業日における8時間までの就業時間数の 1 週間の合計が 40 時間を超える場合のその超えた時間(分)×1/60+22 時から翌 5 時の間に就業した時間(分)×1/60)×契約金額×0.25(1 円未満の端数金額は切捨て)
※1 週間とは、日曜日から土曜日までとする。
※1 時間未満の就業時間については、1分単位で計算する。
なお、派遣労働者が休暇等により就業しなかった時間は、契約代金支払の計算の基礎としない。
2 甲は、適法な請求書の提出があった日から 30 日以内に乙に、口座振替により支払うものとする。ただし、これに依り難い場合は甲と乙の協議の上、定めるものとする。
(支払遅延)
第 33 条 甲が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第 34 条 甲は、乙が次の各号のずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。これにより乙に損害を生じても甲は責任を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく乙の義務に属する事項を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行について不法行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり乙及び派遣労働者が甲及び甲責任者並びに指揮命令者の指示に従わないとき、またはその職務を妨げたとき。
(4) 契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5) 前各号のほか、乙が本契約書、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会契約規則及びその他関係法令に違反したと甲が認めたとき。
(6) 契約解除の申立てをしたとき。
(7) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下、同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下、「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下、「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人であることを知りながら、これを利用しているなどしていると認められるとき。
3 前各項の規定によるほか、乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき及び天災地変その他やむを得ない理由があると甲が認めたときは、この契約を解除することができるものとする。
4 前項の申出は、あらかじめ相当の猶予期間をもって甲に対して行うものとする。
5 第1項、第2項及び第3項により契約を解除した場合において、既履行の部分があるときは、甲において調査し甲の認定した相当代価を乙に支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 35 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は契約金額の 100
分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(契約内容の変更等)
第 36 条 甲は、この契約の締結後の事情により、必要があると認めるときは乙と協議のうえ、契約の全部又は一部の解除又は変更をすることができる。この場合において、必要があるときは甲及び乙が協議して書面により、これを定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第 37 条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第
2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令(以下、「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の
4第1項の規定による命令(以下、「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条第1号若しくは第2号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下、同じ。)とき。
(5) 前2号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第 96 条の6若しくは第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第 38 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額
を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第
15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第
7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散 しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様と する。
5 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(延滞金)
第 39 条 乙が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を甲に支払うものとする。
(損害賠償)
第 40 条 本業務の実施に関し、派遣労働者が本契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により甲又は第三者に対して損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因する場合は、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる措置)
第 41 条 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解
除の申し入れを行うこととする。
2 甲は、本契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、当該解除理由を乙に対し明らかにすることとする。
(甲が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第 42 条 労働者派遣の役務提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、甲が事前に乙に通知することとする。
(アンブッシュ・マーケティングの禁止)
第 43 条 乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙自身又は乙の商品又はサービス(以下、「乙商品等」という。)と、第 20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2 乙は、甲より別途認められた場合を除き、乙商品等が、甲、アジア・オリンピック評議会又は公益財団法人日本オリンピック委員会(以下、「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3 乙は、組織委員会等との関係又はこの契約の内容及びこの契約の締結の事 実について、自身又は乙商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
4 乙が、乙以外の第三者の製品又はサービスの供給を受けて業務を提供する場合には、乙は、法的に可能な限り、マスキングその他の方法により、当該第三者の製品又はサービスのブランドが分からない形で供給を受けなければならず、かつ、当該第三者との契約において、前3項に定める行為を禁止しなければならない。
(疑義の決定)
第 44 条 本契約書及び仕様書について甲乙間で意見を異にするときは、甲及び乙が協議して定めるものとし、協議が整わない場合は甲に従うものとする。
(協議事項)
第 45 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項につき疑義が生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
(紛争の処理)
第 46 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、公正な第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
別表
契約金額(1時間あたりの税抜金額)
派遣料(1時間あたり) | 円 |
取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |