Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第8条 乙は、前条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納入通知書により納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金 額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。

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延滞金. 第8条 乙は、前条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 第 11 条 乙は、第7条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納入通知書により納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入通知書によって納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金 額が 円未満の端数があるとき又はその 金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。 (自動販売機の設置基準)

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延滞金. 第8条 乙は、前条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 第 11 条 乙は、第7条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日 から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納入通知書により納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入通知書によって納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金 額が 円未満の端数があるとき又はその 金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。 (自動販売機の設置基準)

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