引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 保険料の払込方法(経路))
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. の特徴としくみ 39 保険料のお払込みについて 54
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 普通保険約款 (2024年4月1日) この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第1条、第8条および第12条をご覧ください。 災害入院給付金 被保険者が、所定の不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする入院をしたとき、入院給付金日額に入院日数を乗じた金額をお支払いします。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料の払込免除事由発生以後、第16条(第2回以後の保険料)第6項の規定は適用しません。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(そのときまでに払込期月の到来している未払込保険料のことをいいます。ただし、月払契約の場合、猶予期間中の契約応当日の前日までに支払事由が生じたときは前月の払込期月の未払込保険料のことをいいます。以下同じとします。)を給付金から差し引きます。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合は、給付金を支払わず、または保険料の払込みを免除しません。また、すでに給付金を支払い、または保険料の払込みを免除していたときは、給付金の返還を請求し、また、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込みの免除事由による保険料の払込みを免除しません。 また、すでにその保険料の払込みの免除事由により保険料の払込みを免除していたときは、会社は、払込みを免除した保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項に定める手続に従い処理します。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
引受基準緩和型終身医療保険(無解約返戻金型. なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。