当初の受益者. ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定 する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
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Samples: Investment Trust Prospectus, Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書
当初の受益者. ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定 する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しますファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
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