投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる. 3. 前項の場合には、投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を本投資法人に提出し、又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければならない。代理権を証する書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しようとする投資主又は代理人は、あらかじめ、本投資法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる. 3. 前項の場合には、投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を本投資法人にあらかじめ提出しなければならない。