投資主総会 样本条款

投資主総会. 投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第16条)が、規約の変更(投信法第140条)等、投信法第93条の2第2項に定める決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われます(特別決議)(投信法第93条の2第2項)。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第17条第1項)。 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています(規約第31条から第36条まで)。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。 (i) 2020年1月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年毎の1月1日及び同日以後遅滞なく招集します。また、 (ii) 必要があるときは随時投資主総会を招集することができます(規約第9条第1項)。投資主総会を招集するには、投資主総会の日の2か月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに各投資主に対して、書面をもって、又は法令の定めるところに従い、電磁的方法により通知を発するものとします。ただし、上記 (i) に従って開催された直前の投資主総会の日から 25か月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しないものとします(規約第9条第2項)。 また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員は、かかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を受けることが必要となります(投信法第205条)。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です(投信法第206条第1項)。
投資主総会. 第 9 条 招 集) 1. 本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都 23 区内として開催する。 2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人が、役員会の承認を得てこれを招集する。 3. 本投資法人の投資主総会は、2016 年 8 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 8 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
投資主総会. 投資主総会の開催場所及び頻度)
投資主総会. (開催及び招集)
投資主総会. 第 9 条 開催及び招集) 1. 本投資法人の投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき執行役員 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。 2. 本投資法人の投資主総会は、2017 年 7 月 25 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年毎の 7 月 25 日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要あるときは随時投資主総会を招集する。 3. 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の 2 月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。但し、前項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。 4. 本投資法人の投資主総会は、東京都 03 区内において招集する。 第 10 条 議長) 本投資法人の投資主総会の議長は、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以 上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれに当たる。但し、議長たる執行役員に事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、ほかの執行役員又は監督役員の 1 人がこれに代わるものとする。 第 11 条 決議) 1. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数によって行う。 2. 投資主は、本投資法人の議決権を有するほかの投資主 1 人を代理人としてその議決権を行使することができる。 3. 前項の場合において、当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を本投資法人に提出しなければならない。 第 12 条 書面による議決権の行使) 1. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。 2. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 第 13 条 電磁的方法による議決権の行使) 1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
投資主総会. 投資主総会の開催頻度)
投資主総会. 第 9 条 招集) 1. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。
投資主総会. 投資主総会の開催)
投資主総会. 第 9 条 招集) 1. 本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都各区内として、原則として 2 年に 1 回以上開催する。 2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。 第 10 条 議長) 投資主総会の議長は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の 場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたる。すべての執 名がこれにあたる。 第 11 条 決議) 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。 第 12 条 議決権の代理行使) 1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2. 前項の場合において、当該投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければならない。 第 13 条 書面又は電磁的方法による議決権の行使) 1. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。