支給材料. 保守に用いる消耗品、付属品等のうちランプ類及びヒューズ類は支給せず、受注者の負担とする。ただし、発注者が保有するものがあるときは庁舎管理担当者の承諾を受けてそれを使用し、後日、代替品を納めることができる。
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支給材料. 保守に用いる消耗品、付属品等のうちランプ類及びヒューズ類は支給せず、受注者の負担とする。ただし、発注者が保有するものがあるときは庁舎管理担当者の承諾を受けてそれを使用し、後日、代替品を納めることができる。
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