Common use of 教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額 Clause in Contracts

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。 ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。

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Samples: www.ja-higashibiwako.jp, ja-himawari.com, 育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。 ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。

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Samples: www.jaiwate.or.jp, www.islands.ne.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。 ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下 「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: oyama-nk.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下、「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。 ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下、「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.ja-bank-fukui.or.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当会が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当会に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下 「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.jamie.or.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当会が記録する金額(以下「教育資金支出額」といいます。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とす る第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当会に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下 「非課税拠出額」といいます。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.jabank-saitama.or.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当組合ti記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第 5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額ti、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動tiある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等tiあったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下 「非課税拠出額」という。)ti減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額tiないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.ja-taisho.com

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当会が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当会に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。

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Samples: www.jaiwate.or.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当会が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当会に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。 貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下 「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.jabank-ehime.or.jp

教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額. 教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第 4 条第 2 項で定める日までに提出された領収書等の金額としますただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。 貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします

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Samples: www.toyoshin.co.jp