本施設維持管理業務及び既存施設等維持管理業務におけるモニタリング. 理研は、選定事業者が履行する本施設維持管理業務及び既存施設等維持管理業務の内容が、業務要求水準書及び提案書に規定された業務要求水準を達成していることを確認する。
(1) モニタリングの方法 ア モニタリング計画書の作成 選定事業者は、事業契約の締結後、維持管理に係る事業計画書及び事業計画書に付随する書類に基づき、次の項目の詳細について理研と協議し、本施設維持管理業務及び既存施設等維持管理業務の開始3カ月前までにモニタリング計画書を理研に届け出て、業務開始前までに理研の承諾を得ること。 ・モニタリング時期 ・モニタリング内容 ・モニタリング組織 ・モニタリング手続 ・モニタリング様式 イ 日常モニタリング ・選定事業者は、日報を作成し適切に保管すること。理研の要請に応じて、選定事業者は理研に提出すること。 ・理研は、日報の内容により、選定事業者の業務実施状況を確認する。理研は確認した内容を踏まえて実地調査、選定事業者に対する説明要求等を行う場合がある。 ウ 月次モニタリング ・選定事業者は、月報を作成し、翌月 10 日までに理研に提出すること。 ・理研は、月報の内容により、選定事業者の当該月の業務実施状況を確認する。理研は確認した内容を踏まえて実地調査、選定事業者に対する説明要求等を行う。 エ 四半期モニタリング ・選定事業者は、四半期報を作成し、それぞれ7月・10 月・1月・4月 10 日までに理研に提出すること。 ・理研は、四半期報により、選定事業者の四半期の業務実施状況を確認する。理研は確認した内容を踏まえて実地調査、選定事業者に対する説明要求等を行う。 オ 年次モニタリング ・選定事業者は、年度報告書を作成し、各年度の業務終了後5月末日までに理研に提出すること。 ・理研は、年度報告書により、選定事業者の当該年度の業務実施状況を確認する。理研は確認した内容を踏まえて実地調査、選定事業者に対する説明要求等を行う。 カ 随時モニタリング ・理研は、必要と認める場合、上記イからオまでのモニタリングとは別に、随時、必 要に応じて実地調査、選定事業者に対する説明要求等を行い、選定事業者の業務実施状況を確認する。
(2) 水準未達があった場合の措置ア 水準未達の認定等