概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請 求書を提出するものとする。 以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができ 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の一部を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。ただし、第3項に規定する第4回目の概算払は、原則行うものとする。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4による支払請求書に経費発生状況調書及び事業進捗状況報告書を添付して行うものとする。 3 概算払は、原則として一事業年度4回(委託期間の終了日の属する事業年度の場合にあっては、第4回目を除く一事業年度3回)ま 請書3通(正1通、副2通)を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。 なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は次条に規定するところによる。 2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認し た場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす(1) 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす(2) 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない(実施計画書の変更届出) 第14条 乙は、前条第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、前条第1項の規定にかかわらず、様式第3による委託業務実施計画変更届出書3通(正1通、副2通)を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす2 前項に規定する場合は、甲が委託業務実施計画変更届出書を乙から受理した日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 (代表者等の変更の通知) 第15条 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 第13条 乙は、委託業務の完了の日(第37条、第38条又は第39条の規定に 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更に伴い契約金額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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概算払. 確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委 ときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第5-1による支払請求書を提出するものとする。ただし、国立研究開発法人等の請求書様式は、甲が 3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。 4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。 一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合 は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額の減額、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める甲の中長期計画(以下「中長期計画」という。)における最終年度に係る限度額の減額、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)等の理由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更に伴い契約金額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第4による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。 6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 7 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 第3章
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