概算払. 確定 (概算払) 第14条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと(以下 「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 第15条 乙は、共同研究業務の完了の日(
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概算払. 確定 (概算払) 第14条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと(以下 「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 第15条 乙は、共同研究業務の完了の日(
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