法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う 样本条款

法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う. 第22条 (施工計画書等)

Related to 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う