法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の修繕を行った場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う 样本条款

法令等の変更又は不可抗力により、公園施設等の修繕を行った場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う. 第 64 条(備品の管理)‌ 事業者は、第 41 条第4項により事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)及び数量を含める。

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