Common use of 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めます Clause in Contracts

海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めます. 当社は、必要又は適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定めることがあります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めます。

Appears in 5 contracts

Samples: スルガvisaカード会員規約, スルガvisaカード会員規約, スルガvisaカード会員規約