契約保証金の納付. ⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
契約保証金の納付. ⑵ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
契約保証金の納付. ⑵ 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
契約保証金の納付. 2 契約保証金に代わる担保となるものの提供 3 本町を被保険者とする履行保証保険契約の締結
契約保証金の納付. 買受人は、契約保証金として売却代金の 100 分の 10 以上に相当する金額を、本公社が発行する「納入通知書兼領収書」により、売買契約の締結時までに納付していただく必要があります。
契約保証金の納付. ⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 ⑶ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの
契約保証金の納付. ⑵ 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
契約保証金の納付. 契約を締結する際、売買代金の100分の10以上の金額を契約保証金としてお支払いいただきます。
契約保証金の納付. 落札者は、契約締結時までに契約保証金として貸付料の3か月分を、本市の発行する納入通知書にて納付するものとします。
契約保証金の納付. (1) 契約保証金の額