契約保証金の納付. 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
契約保証金の納付. この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
契約保証金の納付. 契約保証金に代わる担保となる国債の提供
契約保証金の納付. 契約保証金に代わる担保となるものの提供 3 本町を被保険者とする履行保証保険契約の締結
契約保証金の納付. 契約の締結
(1) 契約保証金 契約を締結しようとする者に契約保証金を納付させる。ただし、一般競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき等に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(2) 契約書(又は請書)の作成 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限その他必要と認められる事項を記載し、市長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、記名押印する。 ただし、契約金額が 200万円を超えない契約をする等の場合においては、契約書の作成を省略することができる。なお、契約金額が 200万円を超えない契約をする場合において、契約金額が30万円以上であるときは、契約の相手方は、契約に係る事項を記載した請書を提出する。
契約保証金の納付. 落札者は、契約締結時までに契約保証金として貸付料の3か月分を、本市の発行する納入通知書にて納付するものとします。
契約保証金の納付. 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 ⑶ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの
契約保証金の納付. 契約を締結する際、売買代金の100分の10以上の金額を契約保証金としてお支払いいただきます。
契約保証金の納付. 買受人は、契約保証金として売却代金の 100 分の 10 以上に相当する金額を、本公社が発行する「納入通知書兼領収書」により、売買契約の締結時までに納付していただく必要があります。
契約保証金の納付. 請負代金が100万円以上の売買については、契約の締結と同時に売買代金の額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。(ただし、過去5年間に地方公共団体等又は当法人において、同程度の契約実績が複数回あり、債務不履行の恐れがないと認められる場合は、この限りではない。) 一 契約の保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 金融機関又は保証事業会社の保証 四 履行保証保険契約の締結