父母 7日. 子 5日 祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) 孫 1日 兄弟姉妹 3日 おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
父母 7日. 子 5日 祖父母 3日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) 孫 1日 兄弟姉妹 3日 おじ又はおば 1日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 7日) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 5日) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 3日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は 3日) おじ又はおばの配偶者 1日
父母 7日. 子 7日 祖父母 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) 孫 3日 兄弟姉妹 3日 おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) 父母の配偶者又は配偶者 の父母(姻族) 3日(職員と生計を一にしていた場合にあって は,7日) 子の配偶者又は配偶者の子(姻族) 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母(姻族) 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) 兄弟姉妹の配偶者又は配 偶者の兄弟姉妹(姻族) 1日(職員と生計を一にしていた場合にあって は,3日) おじ又はおばの配偶者 (姻族) 1日
父母 7日. (2) 祖父母、兄弟、姉妹 3日