特別供給設備等の工事費の算定 样本条款
特別供給設備等の工事費の算定. 特別供給設備の工事費負担金)および57(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
特別供給設備等の工事費の算定. 55(特別供給設備の工事費負担金)および 56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。 イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。 ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。 ハ 諸掛りには,測量監督費,諸経費,補償費,建設分担関連費およびその他の費用を含みます。
特別供給設備等の工事費の算定. 55(特別供給設備の工事費負担金) および56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は, お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。 イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要 する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,諸経費, 補償費,建設 分担関連費およびその他の費用を含みます。)の合計額といたします。 なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に, 撤去する場合の諸工費( 諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。 ロ 材料費は, 払出時の単価( 電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。 ハ 土地費(電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額をいいます。)は, 工事費に含みません。ただし, 架空配電線路の経過地に地役権を設定する場合は, その設定にともなう費用 (地役権の登記に要する費用を除きます。)の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 ニ 架空配電線路の経過地に建造物の構築,竹木の植栽等電線路に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。 ホ 残地補償費は, 補償費と明らかに区分されている場合に限り,工事費に含みます。 ヘ 建設分担関連費は,工事期間が12月以上を要し,かつ, 工事費が50億円以上の場合に限り,工事費に含みます。 ト お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,59(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事
(1) に準じて算定いたします。
(1) イの標準設計工事費をこえる金額は, 実際工事費から標準設計工事費を差し引いたものといたします。
