状回復義務. 乙は、甲がこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに乙の負担においてこの物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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状回復義務. 乙は、甲がこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに乙の負担においてこの物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる乙は、甲がこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、この物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: 売買契約, 普通財産(土地)売買契約
状回復義務. 乙は、甲がこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに乙の負担においてこの物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる乙は、本契約が解除されたとき(合意による解除を含む。次条において同じ。)は、甲の指示する期日までに、乙の負担において売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
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Samples: 市有財産売払一般競争入札募集要項, 市有財産売払一般競争入札募集要項