状回復義務. 第 25 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件建物等(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない。
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状回復義務. 第 25 26 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件建物等(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない乙は、賃貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、自己の所有又は保管する物件を全部収去し、造作加工したものがあれば、全てこれを原状に復した上、甲乙立会いのもとに本件建物を甲に返還しなければならない。
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状回復義務. 第 25 26 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件建物等(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件土地上の建物その他工作物(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない。
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状回復義務. 第 25 24 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本件建物等(基礎部分等含む)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない乙は、賃貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、乙の負担において本件土地上の本件建物等を除去し、本件土地を原状回復の上、甲乙立会いのもとに甲に返還しなければならない。
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