甲は、指定期間が満了した場合において、乙に第5条、. 第7条又は第 13 条に定める義務に違反する事実がないと認めたことにより買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
Appears in 2 contracts
Samples: Standard Application and Contract Examples, 申込書類・契約書
甲は、指定期間が満了した場合において、乙に第5条、. 第7条又は第 13 条に定める義務に違反する事実がないと認めたことにより買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする15 条に定める義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
Appears in 1 contract
Samples: 土地売買契約書
甲は、指定期間が満了した場合において、乙に第5条、. 第7条又は第 13 条に定める義務に違反する事実がないと認めたことにより買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする条に定める義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
6 買戻しをした場合において、乙又は第三者に損害が生じても、甲は、その責任を負わない。 (原状回復等)
Appears in 1 contract
Samples: 土地売買契約書