甲は、甲の責めに帰すべき事由により、維持管理開始日までに乙が新設対象施設の維持管理業務を開始できなかった場合、新設対象施設の維持管理業務が開始されないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用を負担するものとする. 4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により維持管理業務が業務要求水準を達成していない場合は、別紙7に記載する「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要 領」に基づき維持管理費を減額することができる。ただし、施設整備費及び支払利息は減額の対象としないものとする。なお、かかる減額は、損害賠償額の予定を意味しないものとし、甲による乙に対する減額された維持管理費以上の金額の損害賠償請求を妨げるものではない。
甲は、甲の責めに帰すべき事由により、維持管理開始日までに乙が新設対象施設の維持管理業務を開始できなかった場合、新設対象施設の維持管理業務が開始されないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用を負担するものとする. 4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により維持管理業務が業務要求水準を達成していない場合は、別紙7に記載する「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要領」に基づき維持管理費を減額することができる。ただし、施設整備費及び支払利息は減額の対象としないものとする。