相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、第 6.1 条第 2項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継するものとする 样本条款

相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、第 6.1 条第 2項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継するものとする. 第 10.3 条 (秘密保持義務) 本営業者及び本匿名組合員は、第 8.3 条に基づく清算終了後 1 年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外 に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募 集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会 社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる。

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  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 違約金 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 注意事項 (1) 「市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 目 次 第1条 (総 則) 1

  • 用語 定義 か 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定め られている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 契約内容確認証 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を 求めたものをいいます。 さ 事故 この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 た 他の保険契約等 この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 電磁的方法等 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 は 被保険者 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 保険期間 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。