税務署との事前協議. その事業が譲渡所得の課税の特例に該当するかどうかについて税務署と協議します。 公共事業の施行により買収された場合には、一定の条件を満たしていれば税負担等を軽減する特例があります。代替資産を取得した場合と譲渡所得の控除があります。なお、特別控除の適用を受けるためには一定の条件(買取申出後、6月以内に譲渡したなど)があることから注意する必要があります。 しかし、一部には、特別控除が適用されないものがあり、譲渡所得により税負担増となるものがあります。
Appears in 2 contracts
Samples: マニュアル, 土木工事監督業務マニュアル
税務署との事前協議. その事業が譲渡所得の課税の特例に該当するかどうかについて税務署と協議します。 公共事業の施行により買収された場合には、一定の条件を満たしていれば税負担等を軽減する特例があります。代替資産を取得した場合と譲渡所得の控除があります。なお、特別控除の適用を受けるためには一定の条件(買取申出後、6月以内に譲渡したなど)があることから注意する必要があります公共事業の施行により買収された場合には、一定の条件を満たしていれば税負担等を軽減する特例があります。代替資産を取得した場合と譲渡所得の控除があります。なお、特別控除の適用を受けるためには一定の条件(買取申出後、6か月以内に譲渡したなど)があることから注意する必要があります。 しかし、一部には、特別控除が適用されないものがあり、譲渡所得により税負担増となるものがあります。
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, 土木工事監督業務マニュアル