約不適合). 乙は、賃貸借物件が本契約の目的に適合しない(以下「契約不適合」という。)事実がある場合、民法その他の適用法令が定めるところに従い、追完等の責任を負うものとする。但し、民法第 562 条第1項但書は、甲に合理的理由がある場合は適用しない。
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約不適合). 乙は、賃貸借物件が本契約の目的に適合しない(以下「契約不適合」という。)事実がある場合、民法その他の適用法令が定めるところに従い、追完等の責任を負うものとする。但し、民法第 562 条第1項但書は、甲に合理的理由がある場合は適用しない。
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