給付実態 样本条款

給付実態. Y1は、 件規定に基づく競業避止義務を負っているとしても、その内容は自塾の開設を禁じるものであり、AはY2が主宰するものであって、Y1は Y2に雇用されているに過ぎないので、 件規定の適用がなく、競業避止義務に違反していないとの主張していた。これに対し、大阪地裁は、Y1は 件規定から逃れるためにY2との雇用契約を締結したものであり、Y1はY2と共同してAを開設したとして、Y1による競業避止義務違反を認めている。
給付実態. 仙台地裁は、Yが売買契約締結後間もなく 件土地を取得し、Xらとの誠実な交渉をせずに、 件各専有部分の眺望及び日照を阻害しうる 件建物の建築を開始した結果、建築途中であるが、Xらの 件各専有部分の眺望及び日照が阻害されているという状況によって、Yが自ら形成したXらの信頼を害しているために、Yは信義則上の義務に違反していると判断している。
給付実態. Xがタクシー降車後間のなく、タクシーにカメラを置き忘れたから運転手に連絡して欲しい旨の要請があったにもかかわらず、Yの履行補助者であるY 部の電話交換手は虚偽の情報を伝え、この要請に応じなかったことは、上記の確保協力義務に違反しているとされた。なお、この確保協力義務違反によって、運転手に直ちに連絡をすれば防ぐことができたXのカメラの紛失という積極的債権侵害が発生している。
給付実態. Yが複数回にわたって 件メンテナンス契約の解約告知をなし、最終的 に即時解約告知をなしたところで訴訟に及んでいることから、Yによる即時解約告知以後はメンテナンスを受けることができなかったものと解されるためYにメンテナンス義務違反があったといえよう。しかし、それによってどのような損害が生じたかについては明らかではない。
給付実態. Xは、Yに対してカルテ開示を求めて以降、Yの指示に従って種々の手続をしたり、他の歯科医師に相談に行き働きかけをしてもらったり、最終的には弁護士に委任してカルテ開示を求めたものの、Yが応じなかったことから、Yの義務違反を認定している。
給付実態. AおよびYが負っている自社製品によって利用者の生命身体に危害が及ばないように可能な限りの安全対策を講じる義務に違反したことで、一酸化炭素中毒によってBおよびCが死亡している。さらに、札幌地裁は、BおよびCが死亡したという死亡事故の結果、 件建物に関して財産的損害が認められると判示している。
給付実態. BGHはYが小切手情報を修正する通知義務に違反したことを認めている。しかし、実際に義務が履行されたならばXに損害が生じなかったかについては判決文からは明らかではなく、具体的にどのような損害が生じたかも明らかにしていない。
給付実態. Yが上記通知義務に違反したことによって、接収されたガラスの返還を Xは受けることができなかった。これによってXは損害が生じていることは明らかであるが、Xは市当局から接収されたガラスについて受け取った弁償との関係で、具体的にどのような損害が生じているかについては明ら かではない。
給付実態. 福岡地裁は、Yの顛末報告義務違反があったと判示しているが、この義務違反の判断に際し、カルテ交付請求に応じなかったことのみならず、カルテ交付請求の妥当性、医師等の裁量権の逸脱などを総合考慮している。また、Yによる顛末報告義務違反によって、Xが自己の身体に対する不 安等を抱き、また、相当程度の労力、費用を要したことから、Xは精神的苦痛を被ったと認定されている。なお、 件訴えの提起後にカルテの開示請求について請求の認諾をされたことから、カルテは開示されているが、これをもってYに顛末報告義務違反があったことに影響を及ぼすのではないとしている。
給付実態. 大阪地裁は、Yが負っている義務は既に消滅していると判示していることから、 件において、Yに債務不履行は存在しない。