給付実態 样本条款

給付実態. 仙台地裁は、Yが売買契約締結後間もなく 件土地を取得し、Xらとの誠実な交渉をせずに、 件各専有部分の眺望及び日照を阻害しうる 件建物の建築を開始した結果、建築途中であるが、Xらの 件各専有部分の眺望及び日照が阻害されているという状況によって、Yが自ら形成したXらの信頼を害しているために、Yは信義則上の義務に違反していると判断している。
給付実態. Y1は、 件規定に基づく競業避止義務を負っているとしても、その内容は自塾の開設を禁じるものであり、AはY2が主宰するものであって、Y1は Y2に雇用されているに過ぎないので、 件規定の適用がなく、競業避止義務に違反していないとの主張していた。これに対し、大阪地裁は、Y1は 件規定から逃れるためにY2との雇用契約を締結したものであり、Y1はY2と共同してAを開設したとして、Y1による競業避止義務違反を認めている。
給付実態. 横浜地裁は、被告らは、 件東側マンションを建築することによる808号室の眺望阻害について予見可能性があるにもかかわらず、 件東側マンションのような建物を建築・分譲によって、 件東側マンションが完成した平成6年12月には遅くとも被告らの上記の信義則上の義務違反の行為があったとしている。
給付実態. 大阪地裁は、Yが負っている義務は既に消滅していると判示していることから、 件において、Yに債務不履行は存在しない。
給付実態. Xは、Yに対してカルテ開示を求めて以降、Yの指示に従って種々の手続をしたり、他の歯科医師に相談に行き働きかけをしてもらったり、最終的には弁護士に委任してカルテ開示を求めたものの、Yが応じなかったことから、Yの義務違反を認定している。
給付実態. AおよびYが負っている自社製品によって利用者の生命身体に危害が及ばないように可能な限りの安全対策を講じる義務に違反したことで、一酸化炭素中毒によってBおよびCが死亡している。さらに、札幌地裁は、BおよびCが死亡したという死亡事故の結果、 件建物に関して財産的損害が認められると判示している。
給付実態. 福岡地裁は、Yの顛末報告義務違反があったと判示しているが、この義務違反の判断に際し、カルテ交付請求に応じなかったことのみならず、カルテ交付請求の妥当性、医師等の裁量権の逸脱などを総合考慮している。また、Yによる顛末報告義務違反によって、Xが自己の身体に対する不 安等を抱き、また、相当程度の労力、費用を要したことから、Xは精神的苦痛を被ったと認定されている。なお、 件訴えの提起後にカルテの開示請求について請求の認諾をされたことから、カルテは開示されているが、これをもってYに顛末報告義務違反があったことに影響を及ぼすのではないとしている。
給付実態. RGは、Xによる競業行為を認定し、Xの 件契約書に基づく売上金分配請求を認めつつ、XがY退職後に競業行為まで認めたならば、競業者に金銭を援助し、それにより事業取引においてYより低価格で品物を提供することを促進することにつながると説示している。
給付実態. 件ではXが 件看板の設置を求めて訴訟に及んでいることから、Yが件看板の設置を認めていなかったということから、Yが看板設置につい ての受忍義務に違反していたことは明らかである。しかし、 件でXは損害賠償を求めておらず、Yの受忍義務違反によって具体的にどのような損 害がXに生じているのかは明らかでない。
給付実態. RGは、Yによる阻害建物の建設によって 件土地からの眺望等が阻害されていることを認めている。しかし、そもそも 件土地からの眺望等を阻害する建物を建設しない義務が存在するかについては明らかにしていない。その結果、具体的にどのような損害が生じているのかについても明らかにしていない。