しかし、とりたてて契約終了後の時点での行為義務として特徴づける必要はなく、契約の余後効(Nachwirkung)という視点を否定し、契約の継続効(Fortwi rkung)という観点から誠意契約的な債務の一例として、明示された契約期間終了後にも契約債務が存在し続けることがあることを承認すると主張する(29)。