義務違反の効果 样本条款

義務違反の効果. 仙台地裁は、建築がほぼ済んでいる部分(7階)については差止めを認めないが、未施行部分(8階部分[8階で完成予定])については建築工事の続行の差止めを認めた。
義務違反の効果. 大阪地裁は、Y1に対しては、雇用契約上の競業避止義務の履行として差止めを受ける地位にあるとして、競業行為の差止め認めている。
義務違反の効果. 件では、Aの負っているX1の損害の拡大を防止する義務に不履行はないとされていることから、義務違反の効果について言及していない。
義務違反の効果. 大阪高裁は、上記の通りYの義務を認定し、その違反があったことについて不法行為責任を認めている。その結果、Yの不法行為と相当因果関係にある信用毀損に対する慰謝料および弁護士費用について、YはXに対し損害賠償をしなければならないと判示している。
義務違反の効果. 横浜地裁は、上記の通り、Y1およびY2の上記の信義則上の義務違反によって共同不法行為を構成すると説示し、Xの被った財産的損害につきY1およびY2は損害賠償をしなければならないと判示している。
義務違反の効果. 件では、Yが負っている義務は既に消滅していると判示されていることから、義務違反の効果については言及されていない。
義務違反の効果. 件において、XはYに対してカルテの開示及び損害賠償を求めていたが、 件訴訟の過程でカルテが開示され、Yによる治療行為の経過等が相当程度明らかになったことから、カルテの開示については理由なしとして棄却されているが、損害賠償については、Yは義務違反につき不法行為責任を負うとし、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料および弁護士費用に ついてYはXに対し損害賠償をしなければならないと判示している。
義務違反の効果. 札幌地裁は、A及びYは、ガス器具を製造販売するメーカーとしての義務を怠って 件事故を発生させたものとして、709条に基づく不法行為責任を負い、 件事故によって生じた損害を賠償しなければならないと判示している。
義務違反の効果. 件において、XはYに対してカルテの開示及び損害賠償を求めていたが、上記の通り、 件訴えの提起後にカルテの開示請求について請求の認諾をされたことから、カルテの開示については理由なしとして棄却されているが、損害賠償については、上記の通りYの義務を認定し、その違反があったことについて債務不履行責任を認め、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料についてYはXに対し損害賠償をしなければならないと判示している(58)。 これまで、契約余後効で問題となる義務が取り上げられた代表的な裁判例を分析してきた。この裁判例の分析結果を整理することで、契約余後効で問題となる義務の特徴を明らかにすることとする。
義務違反の効果. 件ではXが売上金の分配を求めているが、Xが 件契約上の競業避止 義務に違反していることから、RGはXによる請求は認められないと考えているようである。すなわち、競業避止義務違反によって 件契約書に定められた売上金分配請求権が消滅するとも解されるが、破棄差戻しとしているために結論は明らかでない。