Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 本法にいう送達とは、民事訴訟法(第 99 条から第 109 条まで)及び民法(第 98 条)に規定する手続と同一であり、指示又は命令の相手方に対して確実にその内容を知らせるために、一定の方式により書類を交付することをいう。 送達は、特別の定めがある場合を除き、相手方に書類を交付することによって行われ、その実施は、郵便に従事する者又は主務大臣の職員が行わなければならない(民事訴訟法第 99 条、第 101 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であること が原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法 103 条の準用)。

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Samples: Sales Contracts, Sales Contracts

解 説. 本法にいう送達とは、民事訴訟法(第 99 条から第 109 条まで)及び民法(第 98 条)に規定する手続と同一であり、指示又は命令の相手方に対して確実にその内容を知らせるために、一定の方式により書類を交付することをいう。 送達は、特別の定めがある場合を除き、相手方に書類を交付することによって行われ、その実施は、郵便に従事する者又は主務大臣の職員が行わなければならない(民事訴訟法第 99 条、第 101 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であること が原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であることが原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法 103 条の準用)。

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解 説. 本法にいう送達とは、民事訴訟法(第 99 条から第 109 条まで)及び民法(第 98 条)に規定する手続と同一であり、指示又は命令の相手方に対して確実にその内容を知らせるために、一定の方式により書類を交付することをいう。 送達は、特別の定めがある場合を除き、相手方に書類を交付することによって行われ、その実施は、郵便に従事する者又は主務大臣の職員が行わなければならない(民事訴訟法第 99 条、第 101 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であること が原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であることが原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法第 103 条の準用)。

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