Common use of 解 説 Clause in Contracts

解 説. 送達を受けるべき者の住所、居所等が知れないときは、法第 66 条の4において準用する民事訴訟法の規定に各々定めるとおり、就業場所への送達や出会送達を行うことが可能である。しかしながら、送達をすべき場所が知れず、かつ、上記の各種送達の方法のいずれにもよりがたい場合においては、最後の手段として、主務大臣は、公示送達の方法によって送達をすることができることとしている。 なお、送達をすべき場所が知れないことについては主務大臣が立証する必要があるが、これには、例えば、郵送した書類が宛先不明で返送されてきたというだけでは不十分であり、相手方について必要な調査(書類の調査、実施調査、住民票の調査等)を行っても、なお送達すべき場所が知れないことを明らかにする必要がある。

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解 説. 送達を受けるべき者の住所、居所等が知れないときは、法第 66 条の4において準用する民事訴訟法の規定に各々定めるとおり、就業場所への送達や出会送達を行うことが可能である。しかしながら、送達をすべき場所が知れず、かつ、上記の各種送達の方法のいずれにもよりがたい場合においては、最後の手段として、主務大臣は、公示送達の方法によって送達をすることができることとしている送達を受けるべき者の住所、居所等が知れないときは、前条において準用する民事訴訟法の規定に各々定めるとおり、就業場所への送達や出会送達を行うことが可能である。しかしながら、送達をすべき場所が知れず、かつ、上記の各種送達の方法のいずれにもよりがたい場合においては、最後の手段として、主務大臣は、公示送達の方法によって送達をすることができることとしている。 なお、送達をすべき場所が知れないことについては主務大臣が立証する必要があるが、これには、例えば、郵送した書類が宛先不明で返送されてきたというだけでは不十分であり、相手方について必要な調査(書類の調査、実施調査、住民票の調査等)を行っても、なお送達すべき場所が知れないことを明らかにする必要がある。

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