解雇制限. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後休業期間及びその後30日間は解雇してはならない。 ・ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 労働基準法第19 条 監督指導/ 罰則
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Samples: Contract Terms for Receiving Orders From Major Clients, 雇用類似の働き方に関する検討会報告書, 雇用類似の働き方に関する検討会報告書
解雇制限. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後休業期間及びその後30日間は解雇してはならない。 ・ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 労働基準法第19 条 監督指導/ 罰則使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
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