計量日は、送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします. 料金の算定期間) 料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の検針日または計量日から当月の検針日の前日または計量日の前日までの期間(以下「検針期間」または「計量期間」といいます。)といたします。
Appears in 4 contracts
計量日は、送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします. 料金の算定期間) 料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の検針日または計量日から当月の検針日の前日または計量日の前日までの期間(以下「検針期間」または「計量期間」といいます。)といたします。
Appears in 4 contracts