買主は、売主に対して、前項の申請をする 5 営業日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律 样本条款

買主は、売主に対して、前項の申請をする 5 営業日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律. 第 178 号)に規定する休日、12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日までの日並びに土曜日及び日曜日以外の日をいう。以下同じ。)前までに、前項の申請に係る申請書に添付する事業計画書(野村 FP 及び NCP 作成に係る平成 19 年 11 月 22 日付け事業計画書と同一性を有すると金融庁から認められたものをいう。以下「事業計画書」という。)の写しを交付しなければならない。

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